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遺品の所有権について
故人の家を片付けた時に、遺品の所有権に関するお悩みを抱えている方はいませんか? 遺産相続を行う際、遺品の所有権は一体どうなるのでしょうか。 そこで今回は、遺品の所有権についてご解説させていただきます。
相続人が遺品を所有することが、民法で決められています。 遺品をどのくらいの割合で相続するかを遺言書に記載し、トラブルを避けることが大切です。 遺言書が無い場合、遺産分割協議で相続する財産を決定します。 遺品整理を行う際、遺言書を探し、遺品は誰の物になるかチェックしましょう。
人によっては、遺品を相続したくないと感じている方も多いのではないでしょうか? 現金や不動産だけでなく、借金を相続する可能性も十分考えられます。 その場合は、相続開始から3ヵ月以内に相続放棄することがおすすめです。
相続放棄した後でも、形見分けの品は所有できる場合があります。 ただし高価な物には所有権が発生しないので、注意が必要です。
遺品の所有権は、民法で相続人と決められています。 基本的に遺言書に則って、遺産相続を行う必要があります。 借金などを相続したくない場合は、相続放棄を行いましょう。
しかし相続放棄を行った後でも、形見分けの品などは所有することができます。 【株式会社ヒロトサービス】では、不用品回収をはじめ皆様の悩みを受け付けています。 遺品を整理したいなど、何かしらの悩みがある際は、一度お問い合わせください。
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故人の家を片付けた時に、遺品の所有権に関するお悩みを抱えている方はいませんか?
遺産相続を行う際、遺品の所有権は一体どうなるのでしょうか。
そこで今回は、遺品の所有権についてご解説させていただきます。
遺品の所有権はどうなる
相続人が遺品を所有することが、民法で決められています。
遺品をどのくらいの割合で相続するかを遺言書に記載し、トラブルを避けることが大切です。
遺言書が無い場合、遺産分割協議で相続する財産を決定します。
遺品整理を行う際、遺言書を探し、遺品は誰の物になるかチェックしましょう。
遺品を所有したくない場合
人によっては、遺品を相続したくないと感じている方も多いのではないでしょうか?
現金や不動産だけでなく、借金を相続する可能性も十分考えられます。
その場合は、相続開始から3ヵ月以内に相続放棄することがおすすめです。
相続放棄した場合でも所有できる物
相続放棄した後でも、形見分けの品は所有できる場合があります。
ただし高価な物には所有権が発生しないので、注意が必要です。
まとめ
遺品の所有権は、民法で相続人と決められています。
基本的に遺言書に則って、遺産相続を行う必要があります。
借金などを相続したくない場合は、相続放棄を行いましょう。
しかし相続放棄を行った後でも、形見分けの品などは所有することができます。
【株式会社ヒロトサービス】では、不用品回収をはじめ皆様の悩みを受け付けています。
遺品を整理したいなど、何かしらの悩みがある際は、一度お問い合わせください。